告発事実の書き方1(犯罪による収益の移転防止に関する法律違反)【元刑事が解説】

 お金に困って口座売買をする方が後を絶ちませんが、これは重大な犯罪行為です。口座を売った場合、その売った口座が犯罪に利用されると、口座が凍結されるリスクが発生します。このような場合、再度新しい口座を作成することができなくなる可能性が高いです。また、売った口座に加え、他の口座も凍結されることがあり、凍結後は振り込まれた給与や年金も引き出せなくなります。

口座を売った後に凍結され、困って警察に相談する方が後を絶ちませんが、後の祭りであり、解決方法がないことがほとんどです。さらに、口座を売る目的で開設した場合、キャッシュカードや預金通帳を騙し取ったとして、詐欺罪に問われる可能性もあります。

口座売買のリスクを理解し、犯罪に巻き込まれないように注意しましょう。犯罪行為に関与すると、取り返しのつかない事態に陥ることがありますので、絶対に避けるべきです。

 キャッシュカード及び暗証番号の譲受け

 キャッシュカード及び暗証番号の譲渡し

 通帳・キャッシュカード口座開設詐欺


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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