告訴事実の書き方32(往来妨害罪)【元刑事が解説】
往来妨害罪は、陸路、水路、橋を損壊または閉塞することで、交通の妨害を引き起こすと成立します。この法律は、明治40年に刑法が成立して以降、一度も改正されておらず、そのため「往来」「陸路」「閉塞」などの古語が現在も使用されています。
現代社会において、往来妨害罪が適用される事例としては、道路に障害物を置いて車両の通行を不可能にする、もしくは通行が極めて困難になる状態を作り出すことが挙げられます。一方、紙ゴミをまき散らす程度では、車両の通行にほとんど支障をきたさないため、往来妨害罪は成立しません。さらに、本罪には未遂処罰規定は存在しません。
なお、蛇足ですが、車両を誘導する際に使用される「オーライ」という言葉は、英語の「all right」が訛ったものであり、本条の「往来」には関連しません。
告訴事実
刑法第124条 往来妨害
被告訴人は、令和6年4月5日午後2時30分頃、埼玉県草加市草加町1丁目3番4号先幅員6メートルのアスファルト舗装道路上において、ドラム缶6個を横倒しにして放置し、車両等の通行を困難とさせ、もって、陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
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