告訴事実の書き方31(放火罪)【元刑事が解説】

 放火罪は、火災を引き起こす行為に関連する罪であり、刑法第108条から第118条までの11条にわたる規定が存在します。これには現住建築物等放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪、そして失火罪などが含まれます。

放火は「公共危険罪」の一つとして分類され、火が勢いを増すと周囲に大きな危険をもたらします。火災が広がることで多数の建物を焼損する恐れがあり、そのため、放火罪の罰則は非常に厳しく設定されています。特に、現住建造物等放火罪の場合、罰則は死刑、無期懲役、または5年以上の懲役となり、殺人罪と同様の重い刑罰が課せられることになります。

放火罪の種類と罰則の詳細

失火罪 - 過失による火災発生についての規定で、刑罰は軽度である場合が多いです。

現住建築物等放火罪 - 最も重い罰則が適用され、死刑無期懲役が科せられることがあります。

非現住建造物等放火罪 - 刑罰は軽減される場合がありますが、依然として重大な犯罪として扱われます。

建造物等以外放火罪 - 車両やその他の物品への放火について規定されています。

 現住建造物等放火罪の告訴事実記載例です。

 建造物等以外放火罪の告訴事実記載例です。

 建造物等失火罪の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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