告訴事実の書き方27(不同意わいせつ罪)【元刑事が解説】
もし被害にあってしまったら:ただちに110番通報して警察官を呼んでください。その際、着ている衣服、下着を洗濯しないでください→微物を採取します シャワーを浴びないでください→犯人が触れたりなめたりした部位からDNAを採取します
不同意わいせつ罪とは?
定義と成立要件、刑法改正後のポイント
不同意わいせつ罪は、被害者を「同意しない意思を形成できない状態」または「表明・実行することが困難な状態」にし、またはその状態を利用してわいせつな行為を行うことで成立します。
簡単に言うと、「抵抗できない」または「『嫌だ』と言えない状態」にすることがこの罪の成立要件です。
不同意わいせつ罪を成立させる手段とは?
以下のような方法で被害者を抵抗できない状態に陥れることができます:
- 暴行や脅迫による強制
- 心身の障害を利用
- 過度のアルコールや薬物を与えて抵抗不能にする
- 睡眠や昏倒など意識不明の状態を利用
- 同意を表明する時間を与えない
- 恐怖や驚愕により抵抗できない状態にする
- 過去の暴行・虐待による無力感を利用
- 経済的・社会的圧力を利用し、抵抗できない状態にする
痴漢行為における違法性の判断基準
公共の場で発生する痴漢行為は、不同意わいせつ罪に該当するか迷惑防止条例違反に該当するかが議論されます。
警察の判断基準は次の通りです:
- 衣服の上からの触れる行為 → 迷惑防止条例違反
- 衣服の上からの強いもみしだき → 不同意わいせつ罪
- 下着内に手を入れ陰部に触れる行為 → 不同意わいせつ罪
また、室内で発生した場合は、迷惑防止条例の適用はなく、不同意わいせつ罪のみの成立を問擬することになります。
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い
「強制わいせつ罪」として知られていた罪は、令和5年の刑法改正により現在の「不同意わいせつ罪」に変更されました。これにより、犯罪の適用範囲や定義が明確化され、被害者の意思を無視した行為に対する処罰が強化されています。
暴行脅迫による不同意わいせつ罪の告訴事実の記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第1号 不同意わいせつ
被告訴人は、令和6年7月6日午後8時0分頃、埼玉県吉川市西町5丁目5番3号吉川マンション403号室被告訴人居室内において、告訴人に対し、右手拳で告訴人の左側頭部を1発殴打し、「やらせないと殺して埋めるぞ。」などと言って脅迫して、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、両手で告訴人の胸や尻を強くもむなどのわいせつな行為をしたものである。
心身障害の場合の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第2号 不同意わいせつ
被告訴人は、令和5年4月3日午後4時10分頃、東京都豊島区池袋4丁目5番6号障害者支援施設「かがやき」2階リハビリセンター内において、両腕と両足に障害があって自由に動かすことができない告訴人に対し、それらの障害により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて、両手で告訴人の陰部をもてあそぶなどのわいせつな行為をしたものである。
酒を飲ませた犯行の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第3号 不同意わいせつ
被告訴人は、令和6年3月5日午後10時0分頃、神奈川県相模原市中央区中央1丁目3番5号所在のカラオケまねき犬相模原店内において、長時間にわたって多量のレモンサワーなどを飲酒させた告訴人に対し、告訴人がアルコールの影響により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて、右手を告訴人の下着の中に入れて陰部に指を入れるなどのわいせつな行為をしたものである。
睡眠その他意識が明瞭でない場合の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項4号 不同意わいせつ罪
被告訴人は、令和6年3月5日午後11時0分頃、東京都豊島区池袋4丁目5番6号池袋西マンション102号室告訴人方居室において、睡眠薬により熟睡していた告訴人に対し、睡眠により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて、告訴人に口づけし、両手で胸をもむなどのわいせつな行為をしたものである。
電車内犯行(いとまがない場合)の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第5号 不同意わいせつ
被告訴人は、令和6年9月30日午前7時0分頃、東京都渋谷区神南4丁目4番5号JR渋谷駅1番ホームに停車中の山手線内回り電車内において、告訴人に対し、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うするいとまがないことに乗じて、告訴人の下着の中に右手を入れ、陰部をもてあそぶなどのわいせつな行為をしたものである。
恐怖、驚愕させた場合の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第6号 不同意わいせつ
被告訴人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都豊島区池袋4丁目5番6号池袋西ビル3階所在の足もみ屋池袋店内において、足もみの施術を受けていた告訴人に対し、いきなり下着を脱がせて陰部をもてあそび、もって、予想と異なる事態に直面させて恐怖若しくは驚愕させてわいせつな行為をしたものである。
虐待に起因する心理的反応を利用した場合の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第7号 不同意わいせつ
被告訴人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都豊島区池袋4丁目5番6号池袋西マンション302号室告訴人方において、その養女である告訴人に対し、かねてから、殴る蹴るの暴行を加え、強く脅していたため、被告訴人に恐怖心を抱いており、抵抗しても無意味と考える心理状態であることに乗じて、告訴人に口づけしたり、両手で陰部をもてあそぶなどのわいせつな行為をしたものである。
経済的、社会的地位利用の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第176条第1項第8号
被告訴人は、株式会社令和商事の名誉会長の役職にあったものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都豊島区池袋4丁目5番6号池袋西マンション302号室告訴人方居室において、同社社員である告訴人に対し、逆らえば被告訴人の擁護を受けられず同社を解雇等されないかと憂慮していることに乗じて、告訴人に口づけしたり、臀部を強くもむなどし、もって、社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していることに乗じて、わいせつな行為をしたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


