告訴事実の書き方27(不同意わいせつ罪)【元刑事が解説】

 


不同意わいせつ罪とは?
定義と成立要件、刑法改正後のポイント

不同意わいせつ罪は、被害者を「同意しない意思を形成できない状態」または「表明・実行することが困難な状態」にし、またはその状態を利用してわいせつな行為を行うことで成立します。
簡単に言うと、「抵抗できない」または「『嫌だ』と言えない状態」にすることがこの罪の成立要件です。

不同意わいせつ罪を成立させる手段とは?

以下のような方法で被害者を抵抗できない状態に陥れることができます:

  1. 暴行や脅迫による強制
  2. 心身の障害を利用
  3. 過度のアルコールや薬物を与えて抵抗不能にする
  4. 睡眠や昏倒など意識不明の状態を利用
  5. 同意を表明する時間を与えない
  6. 恐怖や驚愕により抵抗できない状態にする
  7. 過去の暴行・虐待による無力感を利用
  8. 経済的・社会的圧力を利用し、抵抗できない状態にする

痴漢行為における違法性の判断基準

公共の場で発生する痴漢行為は、不同意わいせつ罪に該当するか迷惑防止条例違反に該当するかが議論されます。
警察の判断基準は次の通りです:

  • 衣服の上からの触れる行為 → 迷惑防止条例違反
  • 衣服の上からの強いもみしだき → 不同意わいせつ罪
  • 下着内に手を入れ陰部に触れる行為 → 不同意わいせつ罪

また、室内で発生した場合は、迷惑防止条例の適用はなく、不同意わいせつ罪のみの成立を問擬することになります。

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い

「強制わいせつ罪」として知られていた罪は、令和5年の刑法改正により現在の「不同意わいせつ罪」に変更されました。これにより、犯罪の適用範囲や定義が明確化され、被害者の意思を無視した行為に対する処罰が強化されています。


 暴行脅迫による不同意わいせつ罪の告訴事実の記載例です。

 心身障害の場合の告訴事実記載例です。

酒を飲ませた犯行の告訴事実記載例です。

睡眠その他意識が明瞭でない場合の告訴事実記載例です。

 電車内犯行(いとまがない場合)の告訴事実記載例です。

恐怖、驚愕させた場合の告訴事実記載例です。

虐待に起因する心理的反応を利用した場合の告訴事実記載例です。

経済的、社会的地位利用の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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