告訴事実の書き方26(公然わいせつ罪)【元刑事が解説】
公然わいせつ罪は、公共の場でわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。ここで「公然」とは、不特定多数の人々が認知する可能性があれば成立し、実際に誰かが目撃する必要はありません。この点は、名誉毀損罪の「公然性」とは異なる解釈がされるため、注意が必要です。
また、通常、刑法に基づく犯罪は刑事課が担当しますが、公然わいせつ罪だけは警視庁の生活安全課が取り扱っています。この違いについて調べたものの、具体的な規定や通達が見つからず、理由は未だに不明です。一般的に「被害者がいないから」という説明がありますが、贈収賄や文書偽造、偽札など、被害者がいない犯罪も刑事課が担当するため、この説明には疑問が残ります。公然わいせつ罪に関する詳しい情報をお持ちの方がいれば、ぜひ教えていただけると幸いです。
告訴事実
刑法第174条 公然わいせつ
被告訴人は、令和6年3月7日午後4時0分頃、東京都墨田区西町2丁目5番4号先路上において、通行中の告訴人などに対し、自己の陰茎をしごきながらことさらに露出して示し、もって、公然とわいせつな行為をしたものである。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
