告訴事実の書き方26(公然わいせつ罪)【元刑事が解説】

 公然わいせつ罪は、公共の場でわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。ここで「公然」とは、不特定多数の人々が認知する可能性があれば成立し、実際に誰かが目撃する必要はありません。この点は、名誉毀損罪の「公然性」とは異なる解釈がされるため、注意が必要です。

また、通常、刑法に基づく犯罪は刑事課が担当しますが、公然わいせつ罪だけは警視庁の生活安全課が取り扱っています。この違いについて調べたものの、具体的な規定や通達が見つからず、理由は未だに不明です。一般的に「被害者がいないから」という説明がありますが、贈収賄や文書偽造、偽札など、被害者がいない犯罪も刑事課が担当するため、この説明には疑問が残ります。公然わいせつ罪に関する詳しい情報をお持ちの方がいれば、ぜひ教えていただけると幸いです。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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