告訴事実の書き方24(器物損壊罪)【元刑事が解説】

 器物損壊罪は、他人の物を壊し、又は他人の飼っている動物を傷害することで成立します。本罪の対象になる「物」とは手で触れる物質のことですので、パソコン内の電磁的データを消去させた場合には、本罪ではなく刑法第234条第2項の「電子計算機損壊等業務妨害罪」になります。
 「損壊」の意味については、「物の効用を害する一切の行為」とされていますが、拭けばすぐに落ちるような汚れを付けたり、はめれば容易に元に戻るような分解行為は含まれません。また、絶対に見つからないような場所に隠匿、投棄した場合にも成立します。有名な判例で、食器に放尿した行為が本罪に当たるとされたケースもあります。
 動物の「傷害」については、ケガを負わせることは当然、帰巣する習慣のない個体を野に放して逃がす行為も含まれます。
 本罪には未遂規定はなく、過失罰もありません。
 本罪は、親告罪ですので、公判請求のためには告訴が必要で、犯人を知ってから6か月以内という告訴期間の規定があります。
 建物の壁や屋根を壊すと建造物損壊罪になりますが、建造物のうち取り外せて建物と一体でない部分(雨戸、障子、窓ガラス、門など)を壊すと本罪が適用されます。
 本罪は、旧来「器物毀棄罪」という罪名でしたが、言葉が古くてわかりにくいという理由で刑法改正の際に罪名変更されました。

※※重要※※ 本罪は「親告罪」です。「告訴」が無いと検察官は起訴することができません。また「告訴期間」という決まりがあり、「犯人を知ってから6か月」を過ぎると「告訴」できなくなります。犯人が誰かわかっており、弁済の示談交渉をしているうちに、うっかり6か月が経過してしまうと「告訴」できなくなり、その犯人を処罰すること永久にできなくなってしまいますので注意が必要です。

 器物損壊罪の告訴事実記載例です。

 動物の傷害については、人間の傷害事実を参考にしてください。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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