告訴事実の書き方23(建造物損壊罪)【元刑事が解説】

建造物損壊罪は、家屋や建物、艦船などの構造物を損壊することにより成立する罪です。この「建物」とは、壁や柱で土地に固定されており、内部に人が入れる構造を持つものを指します。したがって、物置やテントは建造物損壊罪には該当しません。

建物の損壊部分と判例

過去には、「取り外しできる箇所の損壊は建造物損壊罪ではなく、器物損壊罪である」とされてきました。この「取り外しできる箇所」とは、例えば雨戸、門、障子、畳などが含まれます。ドアも取り外し可能なため、以前は器物損壊罪とされていました。しかし、平成19年の判例において、「ドアは建物と構造上一体である」と認定され、これをきっかけにドアの損壊も建造物損壊罪に該当することとなりました。

外観損壊と判例

また、公園のトイレの外側壁面にカラースプレーで塗りつぶす行為について、判例では「損壊は物理的破壊だけでなく、外観を著しく汚損する行為も含まれる」とされています。これにより、物理的な破壊行為だけでなく、外観の損傷も建造物損壊罪に該当することが明確となりました。

不法侵入罪との違い

不法侵入に関する罪名は、「住居侵入罪」「建造物侵入罪」「邸宅侵入罪」など、建物の用途に応じて細かく分類されています。一方、建造物損壊罪は、たとえその建物が住居であっても、すべて一律に「建造物損壊罪」となります。一方は分けて、他方は分けない。刑法の不思議な部分です。

 居酒屋壁の建造物損壊告訴事実記載例です。

 前述したカラースプレーによる汚損の事例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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