告訴事実の書き方20(強盗罪)【元刑事が解説】

 一口に強盗罪と言っても、刑法での条文は第236条から第243条まで8つもあり、また罪名も態様によって幾つにも分かれています。主な罪名は、強盗罪、強盗予備罪、事後強盗罪、強盗致傷(傷人)罪、強盗致死(殺人)罪、強盗・不同意性交等罪、強盗・不同意性交等致死傷罪などがあります。
 警察内部では強盗罪は指定重点犯罪となっており、いざ発生すると現場には、捜査一課やら機動捜査隊やら現場鑑識やらが来て大騒ぎになり、被害者から状況聴取後はすぐに被害届を取って捜査が進みます。告訴する機会はあまりないかもしれません。

 強盗予備罪の告訴事実記載例です。

 屋外強盗罪の告訴事実記載例です。

 万引き犯人による事後強盗罪の告訴事実記載例です。

 はじめから強盗と不同意性交の犯意があって実行してケガを負わせた場合の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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