告訴事実の書き方18(業務妨害罪)【元刑事が解説】

 業務妨害罪は、虚偽の風説(うわさ)を流布し又は偽計を用いて、若しくは威力を用いて、他人の業務を妨害することで成立します。「業務」については、「人が社会的地位に基づき、反復・継続して行う仕事」とされ、趣味の活動や家事は含まれないとされています。
 偽計業務妨害になるか、威力業務妨害になるかは、妨害行為が公然的明示的であるか否かで分けられると言われますが、実務上はどちらにすべきか悩むケースが多く、個別に判断しないとなりません。刑法各論などを見ますと、裁判実務上でも両者を分けることはあまり意味がないとする指摘がされているようで、個人的にも刑法改正の際に刑法233条(偽計業務妨害罪)と刑法234条(威力業務妨害罪)は統合したほうがいいと考えますが、みなさんはいかがでしょうか。
 業務妨害罪は、結果の発生を必要とせず、業務が妨害される蓋然性・危険性が発生した時点で既遂となります。

 偽計業務妨害罪の告訴事実記載例です。

 迷惑電話による偽計業務妨害の告訴事実記載例です。

 威力業務妨害罪の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture