告訴事実の書き方16(名誉毀損罪、侮辱罪)【元刑事が解説】
名誉毀損罪と侮辱罪は、特にSNSやインターネット上で頻繁に取り上げられる犯罪です。近年、SNSやオンラインコミュニティの利用が拡大する中で、他人に対する誹謗中傷の文言が飛び交い、警察への相談も急増しています。その結果、精神疾患や自死に追い込まれるケースも見られ、社会的影響も大きくなっています。悪質な誹謗中傷に対しては厳しい罰則が求められています。
誹謗中傷と名誉毀損・侮辱の違い
誹謗中傷の内容が名誉毀損罪や侮辱罪に該当するかどうかは、被害者の立場や状況によって異なります。名誉毀損(または侮辱罪)が成立するかどうかは、具体的な発言の内容や被害者の立場によって異なり、一律の基準では判断できません。なお、名誉毀損罪は言葉だけでなく、裸体画像の公開なども対象となります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
- 名誉毀損罪: 事実を摘示することで他人の名誉を傷つけた場合に適用されます。たとえば「隣の山田さんは痴漢で警察に3回捕まった」という発言は、事実を示しているため名誉毀損罪に該当します。
- 侮辱罪: 事実を摘示しない単なる評価や侮辱が該当します。たとえば「隣の山田さんはスケベだ」といった表現は、単なる意見であり、事実の提示がないため侮辱罪となります。
名誉毀損罪と侮辱罪の罰則
- 名誉毀損罪: 最大3年の懲役、または50万円以下の罰金
- 侮辱罪: 最大1年の拘禁刑、または30万円以下の罰金、拘留または科料
侮辱罪は名誉毀損罪よりも軽い罰則が適用されます。
公然性と犯罪成立
両罪が成立するためには、「公然性」が必要です。これは不特定多数または大勢に知らしめることを意味します。ネット上で公開された誹謗中傷は、多くの場合「公然性」を満たし、名誉毀損や侮辱が成立する可能性が高いです。ただし、限られたグループ内での発言は該当しません。
公訴時効とネット上の影響
インターネット上での誹謗中傷は、書き込まれた時点で犯行が開始され、削除されるまで公訴時効の進行は止まります。そのため、加害者が削除を行った後、時効が進むことに注意が必要です。
親告罪と告訴期間
名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しない限り検察は起訴できません。告訴できる期間は犯人が誰であるかを知ってから6ヶ月以内です。この期間を過ぎると告訴状は絶対に受理されません。
公共の利害に関する特例
名誉毀損罪には、公共の利害に関する特例があります。政治家の不倫や企業の不正に関する事実を公益目的で摘示した場合、その内容が事実であれば、罰則は適用されません。
名誉毀損罪と侮辱罪の法的リスクを理解し、適切に対応することで、誹謗中傷から自分を守ることができます。SNSやネット掲示板を利用する際には、言動に注意を払い、法的なトラブルを避けるための予防策を講じましょう。
名誉毀損・侮辱、ともに成立判断がとても難しい罪種です。罪に当たるかどうかに迷ったら、当職にご相談ください。
言葉による名誉毀損罪の告訴事実例です。
告訴事実
刑法第230条 名誉毀損
被告訴人は、令和6年1月30日午後1時30分頃、東京都世田谷区西桜町1丁目7番4号先世田谷区立西桜小学校校庭内において、同小学校児童の保護者である横山千夏(当時35歳)ほか23名に対し、「山岡○○くんのお母さん(告訴人)は、常習の万引き犯で先週も世田谷警察署に捕まっています。」などと大声で話し、もって、公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。
インターネット上の名誉毀損罪告訴事実例
告訴事実
刑法第230条 名誉毀損
被告訴人は、株式会社IEOが運営するインターネット上の○○掲示板に虚偽情報を掲載して告訴人の名誉を毀損しようと企て、令和6年6月6日頃、告訴人が、告訴人の勤務する株式会社横山通販において、約5年間にわたって同社の売上金の中から合計3000万円を横領したとする内容虚偽情報を、東京都大田区又はその周辺から、インターネット回線を使用し、前記IEO社のサーバーコンピュータに送信し、そのころ、前記○○掲示板を利用する不特定かつ多数の利用者をして、前記内容虚偽情報を閲覧させ、もって、公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。
口頭による侮辱罪の告訴事実記載例
告訴事実
刑法第231条 侮辱
被告訴人は、令和6年5月3日午後9時0分頃、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地居酒屋金時店内において、同店店内にいた店員や客約30名に対し、告訴人を指さした上、「この男は群馬でナンバーワンのすけべ野郎です。」などと放言し、もって、公然と告訴人を侮辱したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


