告訴事実の書き方16(名誉毀損罪、侮辱罪)【元刑事が解説】

 名誉毀損罪侮辱罪は、特にSNSやインターネット上で頻繁に取り上げられる犯罪です。近年、SNSやオンラインコミュニティの利用が拡大する中で、他人に対する誹謗中傷の文言が飛び交い、警察への相談も急増しています。その結果、精神疾患や自死に追い込まれるケースも見られ、社会的影響も大きくなっています。悪質な誹謗中傷に対しては厳しい罰則が求められています。

誹謗中傷と名誉毀損・侮辱の違い

誹謗中傷の内容が名誉毀損罪や侮辱罪に該当するかどうかは、被害者の立場や状況によって異なります。名誉毀損(または侮辱罪)が成立するかどうかは、具体的な発言の内容や被害者の立場によって異なり、一律の基準では判断できません。なお、名誉毀損罪は言葉だけでなく、裸体画像の公開なども対象となります。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

  • 名誉毀損罪: 事実を摘示することで他人の名誉を傷つけた場合に適用されます。たとえば「隣の山田さんは痴漢で警察に3回捕まった」という発言は、事実を示しているため名誉毀損罪に該当します。
  • 侮辱罪: 事実を摘示しない単なる評価や侮辱が該当します。たとえば「隣の山田さんはスケベだ」といった表現は、単なる意見であり、事実の提示がないため侮辱罪となります。

名誉毀損罪と侮辱罪の罰則

  • 名誉毀損罪: 最大3年の懲役、または50万円以下の罰金
  • 侮辱罪: 最大1年の拘禁刑、または30万円以下の罰金、拘留または科料

侮辱罪は名誉毀損罪よりも軽い罰則が適用されます。

公然性と犯罪成立

両罪が成立するためには、「公然性」が必要です。これは不特定多数または大勢に知らしめることを意味します。ネット上で公開された誹謗中傷は、多くの場合「公然性」を満たし、名誉毀損や侮辱が成立する可能性が高いです。ただし、限られたグループ内での発言は該当しません。

公訴時効とネット上の影響

インターネット上での誹謗中傷は、書き込まれた時点で犯行が開始され、削除されるまで公訴時効の進行は止まります。そのため、加害者が削除を行った後、時効が進むことに注意が必要です。

親告罪と告訴期間

名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しない限り検察は起訴できません。告訴できる期間は犯人が誰であるかを知ってから6ヶ月以内です。この期間を過ぎると告訴状は絶対に受理されません。

公共の利害に関する特例

名誉毀損罪には、公共の利害に関する特例があります。政治家の不倫や企業の不正に関する事実を公益目的で摘示した場合、その内容が事実であれば、罰則は適用されません。


名誉毀損罪侮辱罪の法的リスクを理解し、適切に対応することで、誹謗中傷から自分を守ることができます。SNSやネット掲示板を利用する際には、言動に注意を払い、法的なトラブルを避けるための予防策を講じましょう。

 言葉による名誉毀損罪の告訴事実例です。

 インターネット上の名誉毀損罪告訴事実例

 口頭による侮辱罪の告訴事実記載例


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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