告訴事実の書き方5(詐欺1 無銭飲食)【元刑事が解説】
詐欺罪は、手口や態様が非常に多いため、今回は発生の非常に多い無銭飲食に絞って告訴事実の記載例を説明します。また、詐欺罪は刑法の条文の中でも「最も難しい罪種」と言われることもあります。難しい一端を次の事例で考えてみます。
例1
Aは、お金が無いのに、店員を騙してただで飲食しようと考え、飲食店に入って料理を注文して食べた後、店員のすきを見て逃走した。
例2
Bは、お金を持っていて、支払もするつもりで飲食店に入り、料理を注文して食べた後、突然お金を払うのが嫌になり、「店員を騙して逃げよう」と思い、レジにいた店員に「ちょっと電話してくる。すぐ戻る。」と言って店員の承諾を得た上で店外に出てそのまま逃走した。
例3
Cは、お金を持っていて、支払もするつもりで飲食店に入り、料理を注文して食べた後、支払をしようとレジに行ったところ、近くに店員が誰もいなかったことから、とっさに「このまま逃げればお金払わなくていいじゃん」と考え、そのまま逃走した。
解説
結論から言うと、例1のAは1項詐欺罪(金品の提供)、例2のBは2項詐欺罪(債務猶予という財産上不法利益)、例3のCは無罪となります。詐欺罪は、事件成立の条件が決まっており、その条件が充足されないと犯罪が成立せず、ただの民事上の債務不履行になってしまいます。
詐欺罪成立の条件とは、
欺罔行為(被疑者が被害者を騙す行為)
↓
被害者が騙される
↓
錯誤による財産的処分行為(騙された被害者が被疑者に金品を渡す又はサービスを提供する若しくは支払を猶予する)
となります。
例1で考えると、Aは最初から騙す気持ち満々ですので、店に入って店員に料理を注文する行為が欺罔行為になります。通常、店に来た客は飲食した後に料金を支払うのが当たり前ですから、店員は料金を払ってくれるものと思って注文を引き受けます。もしも、客がお金を持っておらず支払う気もないとわかっていれば注文を受ける訳はありません。つまりこの時点で騙されたことになります。そして、注文通りに客に料理を提供した時点で1項詐欺が成立し既遂になります。よってその後店から逃走したのは事件成立とは関係なく、逃げずにそのまま店内にいても詐欺罪の成立に影響はありません。
例2は、料理を食べ終わるまでは料金を払うつもりだったので、この時点ではまだ犯行の着手はありません。しかし、逃げることを思いつき、レジで「ちょっと電話してくる。すぐ戻る。」と嘘を言ったことは欺罔行為であり、犯行の着手時期となります。そしてこれを信じた店員が、一時的であれ支払の猶予を与えたことは2項詐欺罪の「財産上の利益」を提供したことになり、錯誤による財産的処分行為と認められ、詐欺罪は既遂となります。
例3は、Cはレジに行って店員がいないことに気付くまではお金を払うつもりでおり、気付いた時点で悪気を起こして逃走したものです。「食い逃げ」という点では例1例2と同じなのですが、詐欺罪に一番重要な「欺罔行為」つまり騙す行為がどこにもありません。当然、店側の誰も騙されてはいません。錯誤による財産的処分行為もありません。結果として例3は詐欺罪に必要な3つの条件が全て無いことになり、詐欺罪は完全に成立しないのです。
未遂について
犯人が被害者を騙そうとして嘘をついたが、被害者は嘘を見抜いて騙されなかった。しかし、哀れに思って、お金を渡した。
この場合、一見、詐欺罪は既遂(完了)したようにも思えますが、詐欺罪の完成には「被害者がだまされてそれによって財産的処分行為をした」ことが必要です。したがって、財産的処分行為あったとしても、それが錯誤によるものでなければ、詐欺罪は未遂となります。
詐欺罪(例1 1項詐欺無銭飲食)の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第246条第1項 詐欺
被告訴人は、令和6年5月5日午後8時0分頃から同日午後9時0分頃までの間、東京都荒川区○○町1丁目5番6号中華料理○○屋において、真実は支払う意思も能力もないのにこれらがあるように装い、同店店員山田花子(当時23歳)に対し、順次料理等を注文し、同人をして飲食後は料金の支払を受けられるものと誤信させ、チャーシュー麵等5点(代金合計5,000円相当)を提供させ、よって人を欺いて財物を詐取したものである。
解説
犯行日時は、入店から飲食終了後までとなります。注文を受けた店員が複数人いる場合は「同店店員山田花子(当時23歳)ら」として複数形にします。たまに「詐取」ではなく「騙取」とする記載を見ますが、「騙取」は昭和の時代の言い方で現在は「詐取」を使います。
詐欺罪(例2 2項詐欺無銭飲食)の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第246条第2項 詐欺
被告訴人は、令和6年5月5日午後8時0分頃から同日午後9時0分頃までの間、東京都荒川区○○町1丁目5番6号中華料理○○屋において、チャーシュー麵等5点(代金合計5,000円相当)を注文しその提供受けたが、飲食後、同店店員に嘘を言って、代金の支払いを免れることを思いつき、同日午後9時5分頃、同店店員山田花子(当時23歳)に対し、「ちょっと電話してくる。すぐ戻る。」と嘘を言い、その旨誤信した同人から代金支払の猶予を得て店外に出て逃走し、もって、上記代金相当の財産上不法の利益を得たものである。
解説
事例1の場合は、入店から飲食終了までを犯罪日時としましたが、本件の場合は、飲食後に犯行着手が始まっているため、中段以後に着手時刻を入れています。2項詐欺罪の場合は、結語が「詐取した」ではなく、事例のようになるので注意が必要です。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


