告訴事実の書き方3(暴行罪・傷害罪)【元刑事が解説】
暴行罪と傷害罪の告訴事実のご案内:簡単な事実と注意点
暴行罪と傷害罪の告訴事実について解説します。これらは詐欺罪などと比較して、一般的には比較的簡単な事実とされていますが、状況によっては複雑になることもあります。
暴行罪の告訴事実とは?
暴行罪とは、相手に対して暴力を振るうことによって成立する罪です。よくある暴行の態様としては、握りこぶしで殴る、足で蹴る、手で押し倒す、水をかける、または物を投げつけるなどが挙げられます。物を投げつけた場合、当たれば当然成立しますし、当たらなくても体の直近に強く投げつけた場合は「間接暴行」として成立することもあります。
傷害罪とその違い
暴行罪による攻撃が原因で、相手がケガを負った場合、傷害罪が成立する可能性があります。例えば、内出血や切り傷などのケガが発生すると、暴行の結果として傷害罪が適用されます。傷害罪の場合、暴力の結果として傷害が生じることが要件となります。
暴行罪が成立するケース
暴行罪が成立するのは、攻撃が比較的軽度で、暴行の瞬間には痛みを感じてもすぐに回復する場合が多いです。
告訴事実
刑法第208条 暴行
被告訴人は、令和6年6月29日午後4時15分頃、茨城県牛久市○○町4丁目345番地先路上において、告訴人に対し「おまえ、俺のことバカにしてただで済むと思うなよ。」なとど言いながら、右手拳で告訴人の左頬を1回殴打する暴行を加えたものである。
暴行罪の供述書を作成する際の記載方法について解説します。日時や発生場所、攻撃の態様など、正確に記載するためのポイントを詳しく説明します。
1. 暴行罪の【日時】の記載方法
暴行罪の供述書では、時間の範囲を広げすぎないのが一般的です。例えば、以下のように記載します。
- 適切な記載例:「4時0分頃」
- 不適切な記載例:「4時0分頃から4時3分頃までの間」
暴行の回数が2~3回程度であれば、通常2~3分程度で完了するため、時間の幅を持たせる必要はありません。ただし、暴行が10分以上続いた場合は「4時0分頃から4時10分頃までの間」としても問題ありません。
2. 暴行事件の【発生場所】の書き方
発生場所は、供述書の重要な要素の一つです。具体的な書き方は以下の通りです。
- 道路上の場合:「○丁目○○番地 路上」
- 店舗前の場合:「○丁目○○番地 セブンイレブン○○駅前店前路上」
- 建物内の場合:「株式会社山田商事 1階エレベーターホール前」
事件が発生した場所を明確に記載することで、供述の信憑性を高めることができます。
3. 【暴行時の文言】はシンプルに
暴行時の状況を説明する際は、冗長にならないように注意しましょう。短く簡潔な記載が望ましいです。
- 適切な記載例:「○○先路上において、告訴人とすれ違う際に傘と傘がぶつかったことに激高し、右手拳で…」
- 無言だった場合:何も記載しないか、前後関係から理由が明白なら簡潔に記載
4. 【攻撃の態様】を正確に記録
攻撃の仕方については、以下の点を正確に記載します。
- 攻撃の手段:「右手拳」「左手拳」「持っていた傘」など
- 攻撃部位:「左頬」「右頬」「右足」「左足」など
- 攻撃回数:「2回」「3回」「4、5回程度」(思い出せない場合は曖昧な表現可)
左右どちらの手で殴ったか思い出せない場合は、「左右いずれかの手拳で…」と記載すると良いでしょう。
【まとめ】暴行罪の供述書は明確かつ簡潔に!
暴行罪の供述書を書く際は、以下のポイントを押さえましょう。
✔ 日時はできるだけピンポイントに記載する
✔ 発生場所を具体的に書く
✔ 暴行時の状況は簡潔に
✔ 攻撃の態様を正確に記録
次は傷害罪の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第204条 傷害
被告訴人は、令和6年6月29日午後4時15分頃、茨城県牛久市○○町4丁目345番地先路上において、告訴人に対し「おまえ、俺のことバカにしてただで済むと思うなよ。」なとど言いながら、右手拳で告訴人の左頬を1回殴打する暴行を加え、よって、告訴人に対し、全治10日間を要する左頬打撲傷の傷害を負わせたものである。
暴行罪と傷害罪の違いを理解することは、法律に関する知識として重要です。実際に、暴行罪の告訴事実と傷害罪の告訴事実は、結語部分を除いてほぼ同じ内容になります。これは、傷害罪が暴行罪の結果的加重犯であり、**「ケガの有無」**が両者を分けるポイントだからです。
1. 傷害罪と暴行罪の違い
- 暴行罪:暴力を振るったが、ケガがない場合
- 傷害罪:暴力によってケガを負った場合
傷害罪で重要になるのが、医師の診断書です。診断書には「負傷名」や「全治期間」が記載され、これが告訴の根拠となります。
2. 診断書がない場合の対応
- 診断書がない場合、「全治不明の左頬打撲傷等の傷害を負った」といった記載を行います。
- 「全治○日」と「加療○日」は異なるため、適切に記載する必要があります。
- 医師の診察のみを受けた場合は、「全治10日間を要する見込み」などと表現します。
PTSDの場合
告訴事実
刑法第204条 傷害
被告訴人は、令和6年5月7日頃から同年10月5日頃までの間、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号被告訴人方から、同区同町2丁目3番6号告訴人方に居住する告訴人に向けて、告訴人に精神的ストレスによる精神障害が生じる可能性があることを認識しながら、あえて、連日早朝から深夜に至るまで、大音量でテレビやラジオを流し続けて告訴人に精神的ストレスを与え、もって告訴人に対して全治不明の睡眠障害、うつ等の障害を負わせたものである。
傷害致死
告訴事実
刑法第205条 傷害致死
被告訴人は、山元夏夫(当時39歳)が、自己が貸し付けた現金30万円を返済しないことに激怒し、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号先路上で同山元を待ち伏せ、通りかかった同人の顔面、胸部などを自己所有の包丁で数回にわたって切りつけるなどの暴行を加え、その結果、同人に顔面切創、胸部切創などの傷害を負わせ、よって同日午後8時0分頃、同区荻窪3丁目3番5号所在の荻窪西病院内において、上記傷害による失血により、同人を死亡するに至らせたものである。
同時傷害
告訴事実
刑法第207条 同時傷害
被告訴人吉本貞夫は、令和6年5月7日午後5時0分頃、栃木県小山市立木33番5号先路上において、告訴人に対し、両手拳で数回殴打し、その際、被告訴人園田益男も、告訴人の顔面を両手拳で数回殴打し、被告訴人両名による前記暴行により、告訴人に対し、全治3週間を要する顔面打撲、鼻骨骨折の傷害を負わせたが、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができないものである。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
