一部でもお金を返したら詐欺じゃない?【元刑事が解説】
大変残念なことですが、実際の現場では、明らかに誤った説明で被害届や告訴状の受理を渋る警察官が、ごくまれに存在します。
典型的なのが、
「犯人が一部でもお金を返したなら詐欺ではない」
という説明です。
例えば、犯人が被害者から現金100万円をだまし取り、その後、被害者が抗議した結果として1万円だけ返金してきたケースを考えてみましょう。
この場合、結論から言えば、詐欺罪はすでに成立しています。
なぜなら、犯罪は「後からどうなったか」ではなく、犯罪の成立要件を満たした時点で成立するからです。
犯罪は成立したら後から消えない
刑事事件では、犯人の行為によって犯罪の要件が満たされた時点で、その犯罪は成立します。
たとえば傷害罪なら、
- 犯人が被害者を殴る
- 被害者がケガをする
この時点で傷害罪は成立します。
その後、
- 犯人が反省して治療費を支払った
- 被害者に謝罪した
- ケガが早く治った
としても、「殴ってケガをさせた」という事実そのものは消えません。
詐欺罪も同じです。
詐欺罪はいつ成立するのか?
詐欺罪は一般的に、
- 犯人が被害者をだます
- 被害者がそのウソを信じる
- その結果、お金や財産を渡してしまう
この時点で成立します。
つまり、
100万円をだまし取った時点で詐欺罪は完成している
ということです。
その後に、
- 1万円返した
- 10万円返した
- 半分返した
としても、すでに成立した詐欺罪が消えることはありません。
返金の事実は、示談や処分の判断で考慮される可能性はありますが、犯罪がなかったことになるわけではありません。
「一部返金したから詐欺ではない」は誤解
「少しでも返したから詐欺じゃない」という考え方は、法律の考え方として正しくありません。
極端な話、100万円だまし取って1万円だけ返せば無罪になるのであれば、詐欺犯罪が簡単に成立しなくなってしまいます。
もちろん、個別の事情によっては、
- 最初から返済の意思があったのか
- 単なる民事トラブルではないか
- 詐欺の故意を立証できるか
といった点は慎重に判断されます。
しかし、「一部返金=詐欺ではない」と単純に決めつけるのは明らかな誤りです。
元刑事から一言
もし警察で
「お金を少し返しているから詐欺にはならないですね」
と言われたら、その説明が本当に法的に正しいのか、一度冷静に確認した方がよいでしょう。
刑事事件は感覚ではなく、法律の要件で判断されます。
「一部でも返金したら詐欺じゃない」というのは、大きな誤解です。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


