一つの警察署に告訴状・告発状が同時に3通受理されました
昨年暮れにあるお客様から、同じ相手に対する特別法違反の告発状2通と傷害罪の告訴状1通、合計3通の作成依頼を受けました。告発については許認可違反の形式犯だったので受理される可能性は高いと思われましたが、傷害罪はPTSD関連であり明白な加害行為もなかったので、正直いって受理は困難と思われました。そこでご相談を受けた際にその旨をご説明したのですが、お客様の決意は固く「どうしても」とのことだったため、3件とも受任いたしました。作成にはかなりの手間がかかりましたが、驚くことに3通とも受理されました。1つの警察署で、同一告訴人から一度に3通の告訴状・告発状を受理したというのは、私の30年以上にわたる警察人生でも聞いたことがない特異事例です。2通同時ですらないので、3通というのはおそらく全国警察で考えても数例あるかないかの極めて珍しいレアケースだと思われます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


