警察関連情報

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埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が、「告訴・告発事件(知能犯関係)不受理報告書及び添付文書(平成〇〇年〇月〇〇日付け〇〇警察署保有分)」(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、平成25年11月20日付けで行った部分開示決定は妥当である。
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告訴・告発受処理状況調査票の不訂正決定に関する件(愛知県警)
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審査請求人は、和歌山県個人情報保護条例第16条第1項に基づき、実施機関に対し、平成26年5月12日付けで「開示請求者が新宮警察署に提出した平成26年4月25日付け告訴・告発状と、その告訴・告発状を不受理とした責任者氏名及びその役職と、本件告訴が不備である明確な理由、及び本件被告発人による違法行為が継続しているにもかかわらず、その告発が時効となることが分かる情報。(告訴・告発事件相談簿等のその取り扱いを示す文書も含む。)」と記載された保有個人情報の開示請求を行った。
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審査請求に係る対象公文書(以下「本件公文書」という。)は、審査請求人が行った① 告訴・告発の受理(不受理)に関する通達・通知② 告訴・告発の受理(不受理)の判断基準・事務手続が記載された内部規則等であって、福岡県警察本部で作成されたもの。(例として、愛知県の愛知県行政手続情報案内システムに記載されている告訴・告発事件取扱要綱を挙げる。)③ 告訴・告発の受理(不受理)の判断基準・事務手続が記載された内部規則等であって、〇〇警察署で作成されたもの。
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「告訴・告発・請求事件受理及び処理報告(開示請求者に係る過失傷害及び道路交通法違反(安全運転義務違反)被疑事件(告訴事件))」
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「開示請求者が警察署に提出した告訴・告発状の告発の部分について、受理・不受理等どのような取扱がされたのか分かる情報。」について自己情報の開示請求
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「私が平成○年に○○警察署に送付した告訴告発状が不受理となったことについて理由が分かる文書(作成された決裁書を含む)」について、不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。
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告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問主意書
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兵庫県警察被害者支援基本計画の継続実施について(一般甲)