告訴・告発状専門行政書士淺利法務事務所の強み

元警視庁捜査第二課刑事の行政書士が告訴状作成

約25年にわたる主として知能犯刑事経験を活かし、担当刑事が理解しやすくかつスムースに捜査を開始できるような告訴状を作成します。捜査経験があるから、刑事が必要とする記載事項と証拠資料を駆使した告訴状を作ることができます。これは自ら告訴事件を受理し、捜査し、被告訴人を逮捕して取調べ、検察庁に送致し、有罪の判決を受けさせてきた刑事の経験があるからこそできることであり、刑事経験のない一般の行政書士や検察官経験のない弁護士にはでき得ないことです

作成するのは告訴状・告発状だけではありません

お客様や関係者から事件の詳細を聞いて刑事が作成する供述調書スタイルの陳述書を作成します。画像や動画があれば写真用光沢紙に印刷します(動画は重要な部分の静止画)。音声データや動画があれば反訳文(文字起こし)を作成します(AIによる自動反訳となります)。LINEトークやメールのやり取りがあればデータをお預かりして印刷します。印影の照合もできます。これらは「添付資料」として告訴状・告発状に添付します。さらに事件チャートと警察相談マニュアルも進呈します。

告訴状お引き渡し後のアフターフォロー

告訴状を警察署に提出後、訂正や修正を求められることがあります。その場合、期間を定めず、5回まで完全無償で対応いたします。万が一、6回以上訂正の際は1回につき2,200円でお受けいたします(通常6回以上も訂正を求められることはありません)。

クレジットカードによるお支払も可能です

料金のお支払は、現金、銀行振り込みのほか、クレジットカード決済も可能です。ご契約時にお申しつけください。

サービス

告訴状・告発状作成

例えば、「詐欺の被害にあった」「暴行を受けた」「脅迫行為を受けている」など、何らかの犯罪被害にあい、犯人に処罰を求める場合に告訴状を作成して警察に捜査を求めることになります。当職の25年間の刑事時代の経験と知識を活用し、受理されやすい告訴状・告発状作成をリーズナブルな価格で作成致します。

告訴状・告発状作成

ご依頼の流れ

STEP 1

お問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。

STEP 2

事件内容をお伺いし、該当の料金プランをご案内します。

STEP 3

ご依頼が決定しましたら、必要書類のご準備と料金のお支払いをお願いします。

STEP 4

告訴状の作成を開始いたします。

STEP 5

修正や、アドバイスなどアフターフォローもお任せください。

古物営業許可申請

国内において、古物の「売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換」などを行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
当事務所では古物営業許可申請のご依頼も承っております。
お気軽にご相談ください。

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