詐欺罪が刑法の中で最も立件が難しいと言われる理由とは?【元知能犯刑事が解説】

詐欺罪と他の刑法犯の違い

刑法において被害者が存在する犯罪には、強盗、暴行、傷害、恐喝、脅迫、性犯罪、名誉毀損、器物損壊、窃盗、横領などさまざまなものがあります。これらの犯罪に共通しているのは、被害者が即座に身体的または精神的なダメージを受けることです。被害者は恐怖感、喪失感、絶望感、不快感などを強く感じることがほとんどです。

しかし、詐欺罪は他の犯罪とは異なり、被害者が犯罪直後にはダメージを感じないことが多いのが特徴です。むしろ、「良い取引ができた」と満足感を得るケースすらあります。さらに、強盗や窃盗、横領、恐喝といった財産犯は、無理矢理または被害者の同意なく財産を奪われるのに対し、詐欺罪の場合は被害者自身が自発的に財産やサービスを提供する点が大きな違いです。

詐欺罪が立件されにくい理由

1. 被害者がすぐに被害を自覚しない

最終的には被害者も騙されたことに気付きますが、それが明らかになるまでに時間がかかることが多いです。この時間差が、警察の捜査や立件を困難にする要因となります。

2. 詐欺犯の否認率が高い

詐欺事件では、犯人が「被害者の同意があった」「騙していない」と否認するケースが非常に多いです。特に会社ぐるみの詐欺事件では、「正当な営業行為であった」と主張し、違法性を否定する傾向が極めて強いです。

3. 商習慣との境界が曖昧

商取引の場では、多少の誇張表現や駆け引きが一般的に行われています。例えば、八百屋が酸っぱいミカンを「甘い」と売ったり、魚屋が鮮度の落ちた魚を「新鮮」と宣伝したりすることがあります。また、自動車販売店では「これ以上値引きできません」と言いながら、実際にはまだまだ値引きできることが珍しくありません。

さらに、顧客側が「他店ではもっと安かった」と偽り、値引きを引き出そうとすることもありますが、これも商習慣上の駆け引きの一部とみなされ、通常は詐欺罪として扱われません。

詐欺罪と商習慣の線引きは?

詐欺罪と商習慣の違いを明確に定義することは非常に難しいです。どこまでが合法な駆け引きで、どこからが詐欺に当たるのか、その線引きには明確な基準がなく、個別の案件ごとに判断するしかありません。そのため、「詐欺罪は刑法犯の中で最も立件が難しい」と言われるのです。

4.犯行が計画的なことが多い

 詐欺師は頭が良いことが多く、また犯行前に入念に計画を練って準備するのが普通です。したがって、被害者が被害にあったことに気付いたときには、既に騙し取られた金品は取り返すことができなくなっており、証拠も残っていないということが珍しくありません。

まとめ

詐欺罪は、被害者が最初に被害を自覚しにくいこと、犯人が否認しやすいこと、商習慣との区別が曖昧であることから、刑法犯の中でも立件が極めて困難な犯罪です。このような特性を理解し、日頃から詐欺被害を未然に防ぐ意識を持つことが重要です。

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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
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「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
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