警察用語について元刑事が解説

警察官が使用する専門用語には、一般の方が誤解していたり、正しく理解していないものがあります。本記事では、特に誤用されやすい用語を詳しく解説し、SEO対策を施した形でお届けします。

被害届とは?

被害届 とは、犯罪被害に遭った人が、その事実を警察に届け出るための書類です。法的根拠は 犯罪捜査規範第61条 にあり、刑事訴訟法には明記されていません。

  • 作成方法:被害者が作成可能ですが、通常は警察官が代書。
  • 署名・押印:2か所(署名欄+割印)必要。シャチハタ不可。
  • 種類:一般用・万引き用・自転車バイク用の3種類。
  • 提出後の流れ:捜査義務は発生するが、送致義務はなし。

交通事故 による被害(ひかれた・追突された等)には被害届は適用されません。

告訴とは?

告訴 とは、犯罪被害者が犯人の処罰を求めて捜査機関に申し出る手続きです。

  • 警察が受理した場合:必ず検察庁に送致される。
  • 検察官の対応:起訴・不起訴の判断後、結果を告訴人に通知。

告発とは?

告発 は、犯罪の被害者以外の第三者が、警察や検察に対し、犯人の処罰を求める手続きです。

  • 公務員の義務:職務上、犯罪を認知した場合は告発義務あり。
  • 検察の対応:告訴と同様に処分結果を告発人へ通知。

警察庁の役割

警察庁 は、各都道府県警察を統括し、通達の発出や行政管理を行います。

  • 具体的な捜査や交通取り締まりは行わない
  • 職員は警察官だが、制服を着て外で業務をすることはない

逮捕の種類

逮捕には以下の 3種類 があります。

  1. 現行犯逮捕:犯罪直後(30~40分以内)に逮捕。一般人でも可能。
  2. 通常逮捕:警察が裁判所から逮捕状を取得し、被疑者を逮捕。
  3. 緊急逮捕:重犯罪の場合に逮捕状請求を後回しにして逮捕(例外的措置)。

前科・前歴の違い

  • 前科:有罪判決を受けた回数(執行猶予・罰金・科料も含む)。
  • 前歴:警察に微罪処分または送致された記録(不起訴や無罪の場合は前科に含まれない)。

微罪処分とは?

軽微な犯罪 について、犯罪歴がない、または前回から10年以上経過している場合、警察での 説諭処分 のみで終了できる制度です。

  • 条件:被害者の処罰意思がないこと。

自首の要件

自首 とは、捜査機関がまだ犯人を特定していない段階で、自ら出頭することです。

  • メリット:刑罰が軽減される可能性がある。
  • 注意点:捜査機関がすでに犯人を特定している場合は「単なる任意出頭」であり、自首には該当しない。

証拠の種類と重要性

証拠には 物的証拠 だけでなく、以下のようなものも含まれます。

  • 目撃証言・参考人の供述
  • 防犯カメラ映像
  • メール・電話の発着信履歴
  • 指紋・足跡

注意点:違法な収集方法の場合、裁判で証拠として認められないことがある。

故意(犯意)の有無と刑罰

刑法第38条 により、 故意がない行為は原則として罰せられません

  • :誤って他人のスマホを持ち帰る、手が滑ってグラスを割る。
  • 例外:「過失規定」がある犯罪(過失傷害罪、過失運転致死傷罪など)は罰せられる。

本記事では、警察用語の誤用を防ぐために、詳しく解説しました。警察に関する手続きを正しく理解し、適切に対応できるようにしましょう。

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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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