告訴状・告発状は警察署の何課に出せばいいの?【元刑事が解説】
告訴状・告発状を提出する際、「警察署のどの課に出せばいいのか分からない」という疑問は非常に多いです。
実は、事件の内容(罪名)によって担当課が異なります。
警察署で告訴状・告発状を扱う主な部署は、次の3つです。
① 刑事課(刑法犯罪が中心)
刑事課は、主に刑法に規定された犯罪を担当します。
主な対象犯罪
- 窃盗
- 詐欺
- 横領
- 背任
- 傷害・暴行
- 恐喝・強要
- 名誉毀損・侮辱
- 器物損壊
- 性犯罪(不同意わいせつ等)
- 贈収賄
- 業務妨害 など
刑法以外でも刑事課が扱う例
- 公職選挙法違反
- 会社法違反(特別背任など)
- 薬物犯罪(覚醒剤取締法等)
- 暴力行為処罰法違反 など
👉 一般的な「被害者がいる犯罪」は、ほとんどが刑事課と考えて差し支えありません。
② 生活安全課(特別法違反が中心)
生活安全課は、刑法・交通法規以外の「特別法違反」を担当します。
主な対象法令
- 銃刀法
- ストーカー規制法
- 特定商取引法
- 金融商品取引法
- 動物愛護法
- 建設業法
- 宅地建物取引業法
- 風営法
- 廃棄物処理法
- 景品表示法 など
👉 扱う法令は数百種類に及びます。
告訴か告発か?
実務上、生活安全課案件は
- 被害者が存在しない
- 公益侵害型犯罪が多い
ため、告発が中心になる傾向があります(ただし例外あり)。
③ 交通課(道路交通関連犯罪)
交通課は、道路交通に関する犯罪を担当します。
主な対象法令
- 道路交通法違反
- 道路運送法違反
- 自動車運転処罰法 など
注意点
同じ「交通」でも、次のものは交通課ではありません。
- 鉄道・航空関連→生活安全課
- 船舶事故 → 海上保安庁(原則)
👉 「道路かどうか」が重要な判断基準です。
【重要】実務上は「課」を意識しなくてもOK
実際には、
- 警察署の窓口(当直・総合窓口)
- 相談専用窓口
- 刑事課直通
のいずれに提出しても、警察側で適切な課に回されます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


