告訴状・告発状は警察署の何課に出せばいいの?【元刑事が解説】

告訴状・告発状を提出する際、「警察署のどの課に出せばいいのか分からない」という疑問は非常に多いです。
実は、事件の内容(罪名)によって担当課が異なります。

警察署で告訴状・告発状を扱う主な部署は、次の3つです。


① 刑事課(刑法犯罪が中心)

刑事課は、主に刑法に規定された犯罪を担当します。

主な対象犯罪

  • 窃盗
  • 詐欺
  • 横領
  • 背任
  • 傷害・暴行
  • 恐喝・強要
  • 名誉毀損・侮辱
  • 器物損壊
  • 性犯罪(不同意わいせつ等)
  • 贈収賄
  • 業務妨害 など

刑法以外でも刑事課が扱う例

  • 公職選挙法違反
  • 会社法違反(特別背任など)
  • 薬物犯罪(覚醒剤取締法等)
  • 暴力行為処罰法違反 など

👉 一般的な「被害者がいる犯罪」は、ほとんどが刑事課と考えて差し支えありません。


② 生活安全課(特別法違反が中心)

生活安全課は、刑法・交通法規以外の「特別法違反」を担当します。

主な対象法令

  • 銃刀法
  • ストーカー規制法
  • 特定商取引法
  • 金融商品取引法
  • 動物愛護法
  • 建設業法
  • 宅地建物取引業法
  • 風営法
  • 廃棄物処理法
  • 景品表示法 など

👉 扱う法令は数百種類に及びます。

告訴か告発か?

実務上、生活安全課案件は

  • 被害者が存在しない
  • 公益侵害型犯罪が多い

ため、告発が中心になる傾向があります(ただし例外あり)。


③ 交通課(道路交通関連犯罪)

交通課は、道路交通に関する犯罪を担当します。

主な対象法令

  • 道路交通法違反
  • 道路運送法違反
  • 自動車運転処罰法 など

注意点

同じ「交通」でも、次のものは交通課ではありません。

  • 鉄道・航空関連→生活安全課
  • 船舶事故 → 海上保安庁(原則)

👉 「道路かどうか」が重要な判断基準です。


【重要】実務上は「課」を意識しなくてもOK

実際には、

  • 警察署の窓口(当直・総合窓口)
  • 相談専用窓口
  • 刑事課直通

のいずれに提出しても、警察側で適切な課に回されます。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture