法人が被害にあった場合告訴できるのは誰か?【元刑事が解説】

 業務上横領、背任、窃盗、建造物侵入、偽計(威力)業務妨害、名誉毀損、信用毀損、恐喝、器物損壊など、法人や団体が犯罪被害にあうことは珍しくありません。法人も自然人同様、被害者になり得ますから、被害届や告訴状を提出することができます。ただし、法人は自ら出かけて行って被害届や告訴状を提出することはできませんので、自然人(人間)が提出者になります。では、誰が提出者になり得るでしょうか?この点、被害届と告訴状で異なります。被害届は緩くて、スーパーの万引きなどでは、その店の店長が提出者になることがほとんどです。会社の支店に泥棒が入った場合ですと、支店長が提出者となります。ところが、告訴状となると厳しくなり、告訴人は必ず法人の代表者(株式会社であれば代表取締役、市役所であれば市長)でないとならないとされています(大審院判例、昭和11年7月2日)。したがって、平取締役や筆頭株主では、告訴人にはなれないということです。では、代表取締役自らが会社の金を横領したら誰が告訴したらいいでしょうか?この場合、自分で自分を告訴することできませんから、現代表取締役を解任または辞任させ、新しく選ばれた代表取締役が前代表取締役を告訴することになります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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