被害届と告訴状の最大の違い【元刑事が解説】
被害届と告訴状はどちらも犯罪被害を申告する手段ですが、受理機関や捜査義務に大きな違いがあります。正しく理解しておくことで、適切な対応を取ることができます。
被害届とは(警察のみ提出可能)
被害届は、警察のみが受理できる書類であり、検察庁に直接提出することはできません。
警察は被害届を受理すると、まず「捜査すべき事項があるか」を判断します。その結果により対応は次のように分かれます。
- 捜査の必要がある → 捜査開始
- 捜査の必要がない → 捜査せず終了(書類保管)
また、捜査が開始された場合でも、以下のようなケースでは終了となります。
- 犯人が特定できない
- 事件性が認められない
- 当事者間で示談が成立した
このような場合、事件は送致されることなく終了し、書類は保管されるのみとなります。
👉 ポイント:被害届には「必ず捜査・送致される義務」はありません。
告訴状とは(警察・検察どちらにも提出可能)
告訴状は、警察だけでなく検察庁にも提出できる正式な刑事手続きです。
警察が告訴状を受理した場合、被害届と異なり以下の義務が発生します。
- 必ず捜査を実施
- 必ず検察庁へ送致(いわゆる送検)
この「送致義務」が、被害届との最大の違いです。
さらに、告訴事件には次の特徴があります。
- 送致前に検察官の事前審査が必要
- 審査基準が厳しく、証拠や供述の精度が重視される
- 捜査はより慎重かつ緻密に行われる
👉 ポイント:告訴状は「確実に刑事手続きに乗せたい場合」に有効です。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


