未成年者の告訴は可能?【元刑事が解説】

未成年者が犯罪被害に遭った場合、「子ども本人に告訴する能力があるのか」「親が代わりに告訴できるのか」と疑問に思う方は少なくありません。

判例・裁判例では、未成年者の告訴能力について以下のような判断例があります。

  • 旧強姦罪の被害者:13歳11か月(札幌高裁昭和32年9月)
  • 旧強姦未遂罪の被害者:13歳7か月(水戸地裁昭和34年7月)
  • 旧強制わいせつ罪等の被害者:10歳11か月(名古屋高裁平成27年7月3日)

このように、未成年者の告訴能力について一律の年齢基準を定めた明確なルールはありません。 裁判所は、被害者の年齢だけでなく、事件の内容や被害者の理解力・判断力などを総合的に考慮して判断しています。

一般的には、比較的事案が単純な犯罪であれば、中学生程度の年齢から告訴能力が認められる可能性が高いと考えられます。

親による告訴(法定代理人による告訴)も検討を

未成年の被害者本人に告訴能力が認められる場合でも、実務上は両親などの法定代理人による告訴を併せて行うことが有効です。

特に、告訴の有効性について後から争いになるリスクを避けるため、父母の双方、または少なくともいずれか一方が法定代理人として告訴する方法が安全です。

性犯罪、暴行、傷害、名誉毀損、ネットトラブルなど、未成年者が被害者となる事件では、告訴の進め方によって捜査の動きが変わることもあります。未成年の告訴権や親による告訴でお悩みの方は、早めの対応が重要です。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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